屋根、外壁は風雨から家を守る重要な役目があります。
雨漏りの現場に行きますと、雨漏りの発生している箇所(天井や壁や窓枠等)を確認できても、雨水の浸入箇所を断定するのは非常に難しい場合があります。
それは第一浸入箇所(屋根、外壁、破風等の直接侵入箇所)から防水シートをつたって水が入り込み、次に入りやすい箇所から下地の合板等に流れ、構造材(桁 や柱)をつたっていくという、建物の複雑な構造によって雨漏りが発生するからです。
その為雨漏り発生箇所の反対側の壁に浸水箇所が見つかったケースもあります。
○屋根からの雨漏りの原因としては以下の要因があげられます。
①施工ミス。
下地シート(ルーフィング)の重ね具合が少ない・破れている・板金の施工不良等がありますが
施工管理が行き届いている住宅会社であればほぼ問題は無いでしょう。
②屋根材の破損、劣化。
施工時期が古く地震等で破損しやすい瓦屋根や、比較的薄い窯業系屋根材の踏み込みによる破損・施工時期の
古い金属製屋根材を海岸地域で使用した為の塩害による腐食劣化があります。
③役物(水切りや雨抑えやケラバ水切り等の金物部材)の破損、劣化や負荷による雨水の浸水。
腐食による浸水や落ち葉等の堆積により水があふれ浸水することがあります。
④想定以上の風雨の強さによる浸水。
横なぐりの強風を伴う暴風雨により、屋根材の重なり部分や軒先から雨水が浸入することがあります。
⑤設計上の問題。
風雨の強さによりますが、屋根勾配が緩いと雨水が浸入しやすくなります。
複雑な屋根形状により谷等のジョイント箇所が多いと雨水浸入のリスクは増します。
○屋根材の定期点検及びメンテナンス。
専門業者による定期検査の期間が終わっても引き続き点検ならびにメンテナンスをお願いすることが重要です。素人判断で屋根に上ったり補修を行うことは危険です。
雨漏りは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、建築を請け負った会社に10年間の瑕疵担保保証義務がありますが、それ以降は定期検査の結果、補修工事等の必要がある場合は有償となります。
モリス住宅総合研究所 監修
カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »
2010年7月1日
安心・安全な静岡県産材で家を建てようという合言葉のもと、静岡県では、品質・性能が明確な「しずおか優良木材」を使った住宅建設に最大30万円を助成してい ます。
対 象 使用する木材のうち50%がしずおか優良木材であること。
募集期間 平成29年4月1日~平成30年 月 日 先着順
補助金額 60,000円~上限300,000円
□詳しくはこちら静岡県林業振興課
カテゴリー: 資金について | 1件のコメント »
2010年7月1日
合併処理浄化槽の設置者に補助金が交付されます。
川や海などの水の汚れが問題となっていますが、その大きな原因として、台所や風呂水など、家庭から未処理で排出される生活雑排水がクローズアップされて います。
島田市では快適な生活環境を守るため、公共下水道事業が計画されていますが、現在事業を実施しているのは、島田駅を中心とした区域についておこなわれ ています。
この為、市では下水道事業認可区域外の水質汚濁改善を図るため合併処理浄化槽の補助を行なっています。
島田市
受付期間 平成29年4月1日~先着順
補助金額 210,000円(10人槽まで)
藤枝市
受付期間 平成29年4月1日~先着順
補助金額 200,000円(10人槽まで)
島田市
詳しくはこちら 島田市下水道課
藤枝市下水道課
カテゴリー: 資金について | コメントはまだありません »
2010年7月1日
大井川流域木材材の利用促進と木材需要の喚起による林業・木材業・建築業など地域産業の活性化および森林環境の保全を図ることを目的として います。
島田市に登録した特定の建築業者により、市内に住宅を建築した方等を対象に、奨励金として市内だけで使用できる島田市金券が支給されます。
(株)中部営繕センターは特定建築業者に登録しておりますので、当社にて住宅建築を行われる方は交付対象者となります。

受付期間 平成29年4月1日~先着順
対 象 木材総使用料に占める大井川流域産材使用料の割合が45%であること。
延べ床面積が50㎡以上であること。
補助金額 1㎡×5,000円(上限500,000円)※金券で交付
□詳しくはコチラ島田市農政課
カテゴリー: 資金について | 1件のコメント »
2010年7月1日
住宅の耐用年数は大きく伸びていますが、使用方法を誤ったり各部のメンテナンス(定期点検や補修・再施工)を怠ると後々大きな代償を支払うことになる場合 もあります。その為、住宅をいつまでも美しく快適な状態に保つには、竣工後の定期的な点検や適切な時期に必要な補修・再施工等、メンテナンスが必要となります。新築住宅引渡し時や大規模改修工事終了時には、住宅会社やリフォーム会社から各部の使用方法一覧や定期点検箇所ならびにメンテナンススケジュール(施工会 社が行う無料点検)が提示されます。定期点検は会社によって異なりますが、竣工後3カ月・1年・2年・5年・10年・15年・20年・・・ 辺りで無料にて行われます。
補修の必要がある場合、補償範囲あるいは保障期間内のものは無料にて復旧してもらえますが、それ以外の補修・再施工等の工事費用は有料となります。これら は将来的に必ず発生するものと理解し、予算の確保も必要となります。
住宅の耐久性は全て同じではなく構成部材や施工方法・立地条件等で変わりますし、メンテナンスのあり方も住宅会社によって様々で、想定している補修や交換 の内容にも差があります。
現在新築住宅は、住宅品質確保促進法(品確法)で住宅の基礎などの構造と、雨漏りなどについては10年間の瑕疵保証が、さらに住宅瑕疵担保履行法により事 業者に資力確保義務がついていますが、定期点検などのアフターメンテナンスについての細かい規定はありません。
アドバイス①
住宅会社やリフォーム会社を決める際には、メンテナンス規約や保証約款の確認も重要となりますので、先方から詳細の提示と説明を聞いておくと良いでしょう。
具体的には、
- どんな有料工事や無償工事があるのか。
- 生涯でどれくらいの金額が必要となるのか。
- 工事を行う間の生活等への影響など考慮しておくこと。
等を聞くことも様々な目安となります。
※分譲マンションなどでは購入時に、将来に渡っての営繕計画と共に、それに伴う営繕積立金の分担負担額が提示され計画的な点検・補修等が行われていきます。しかし、予測以上に早い劣化・想定外の損傷・利権者(各住戸の持ち主である居住者)の離散や高齢化による空洞化・又貸し等により営繕積立金の徴収が不可能となり、他住戸の利権者の負担増となったり、予定の営繕工事が難しくなってしまうケースも最近では多くなっています。
次回は、様々なメンテナンスのお話をします。
モリス住宅総合研究所 監修
カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »